日本郵便の「ゆうメール」。
商標権侵害ということで
サービス名の使用差し止めというニュースがありました。

今回の件も
「各戸に対する広告物の配布など」の分野の商標(原告会社)と
「郵便、メッセージの配達など」の分野の商標(日本郵便)として
登録されていたそうですが
結局、広告物(DM)の発送としても利用していることから
商標権侵害と判断された…というような事らしいです。

最終的には和解され、
日本郵便が「ゆうメール」の商標を
使用できるようになったという報道があったのは先月のこと。

今回のように
大企業でもこのようなトラブルがあります。
中小企業や個人事業主では
こんなトラブルは死活問題にもなりかねないかも。

新しい商品やサービスを提供するときには
名称にも十分に気遣う必要があるということですね。

ゆうメールの件を見ても
商標権って、使用する分野とか
サービスに関していろいろあるようで
難しいという印象があります。

ということは、
調査するすべを知ること、専門家に相談することが
必要になってきますね。

事業をしっかりやって
利益をあげていくことを考えるだけでなく、
このように守っていくことも会社のため、
というように感じます。

私のような個人事業主も
これは大企業のこととは言っていられないかもしれません。

知っておいて損をすることはない、
食わず嫌いではいられない
そんな危機感のようなものを感じたニュースでした。